熱海で話題 帰化は取り消せるのか?—法務大臣の権限について解説

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最近、熱海市長選に立候補した中国出身の帰化人が、日本人を侮辱するような発言を行ったとして話題となっています。

このような事例に対し、「帰化の取り消しはできるのか?」「法務大臣にその権限はあるのか?」という疑問を持った方も多いのではないでしょうか。

本記事では、帰化とその取り消しに関する法的な位置づけや、実際に取り消される可能性があるのかどうかについて解説します。

帰化許可の権限は法務大臣にある

まず前提として、外国籍の人が日本国籍を取得する「帰化」は、法務大臣の許可によって成立します。

日本の国籍法に基づき、一定の要件(住所歴、素行、生活基盤など)を満たしていれば、法務大臣が帰化を認めることができます。

帰化の「取り消し」は非常に限定的

しかし一方で、帰化を「取り消す」ための明確な法的規定は存在しません。

現行の国籍法では、帰化後に問題のある発言や行動があったとしても、それを理由に帰化を取り消す制度は設けられていないのが現実です。

法務省や過去の答弁資料によると、帰化の取消しが検討されるのは、主に「帰化申請時の重大な虚偽申告」や「重要な事実の隠蔽」など、不正な手段で帰化を得た場合に限られます。

この場合、帰化自体が無効とされる可能性はありますが、それでも極めて例外的で、実際に取り消された例はほとんどありません。

帰化後の言動では取り消せないのが現実

熱海市長選で注目を集めた候補者のように、帰化後に問題のある発言を行った場合でも、それだけを理由に法務大臣が帰化を取り消すことは、現在の法律上できない仕組みになっています。

たとえその言動が道義的・社会的に非難されるべきものであったとしても、国籍の剥奪につながるような法的処分は極めて慎重に運用されており、現行制度下では事実上不可能に近いといえるでしょう。

まとめ

帰化を認める権限は法務大臣にありますが、帰化を取り消すための明確な法律の規定はありません。

現在の国籍法では、帰化後の行動や発言を理由に取り消すことは想定されておらず、帰化が取り消されるのは、申請時に重大な虚偽があったなど、極めて限られたケースに限られます。

今回の話題を通じて、国籍に関する法律の仕組みやその慎重さが改めて浮き彫りになったといえるでしょう。

ふざけた中国の帰化人などは、ただ注目を集めたいだけです。炎上も彼の思う口かもしれません。無視が一番です。


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