事件の概要
株式会社REVOLUTION(証券コード:8894)は、2024年10月に年間12万円相当のQUOカードPayを提供する株主優待を発表し、株価が急騰しました。
しかし、2025年3月11日にこの優待制度を実施せずに廃止すると発表し、株価は急落。
この一連の動きにより、多くの投資家が損害を受けた可能性があります。
SNS上では「ポンジスキームではないか?」という声も上がっており、詐欺に該当する可能性について考察します。
詐欺罪に該当する可能性
捉えようによっては、実体の無い運用計画で不当に資金を調達した可能性があるため、詐欺罪について考察してみます。
日本の刑法では、詐欺罪(刑法第246条)が成立するためには、以下の3つの要件が必要です。
- 欺罔行為(相手を騙すための嘘がある)
- 錯誤(相手がその嘘を信じること)
- 財産的損害(経済的な損失を受けること)
今回のケースを当てはめると、
- 「高額な株主優待を実施する」と発表したが、実施せずに株価を上昇させた → 欺罔行為の可能性
- 投資家が「優待が受けられる」と信じて株を購入 → 錯誤の可能性
- 優待が実施されず、株価が急落し損害を受けた → 財産的損害の可能性
この3つが証明されれば、詐欺罪が成立する可能性があります。
しかし、単に「経営判断の変更」と説明されれば、詐欺として立件されるのは難しいでしょう。
記憶に新しいアリシアクリニックの詐欺まがいの倒産を見るに、一般消費者も満足に守られない現状があります。
残念ですが、そのような状況下で投資家が守られるかは微妙なところです。
金融商品取引法違反の可能性
詐欺罪以外にも、金融商品取引法(証券取引に関する法律)に違反している可能性があります。
風説の流布(金融商品取引法第158条)
「虚偽の情報や誤解を招く情報を流し、株価を変動させる行為」は禁止されています。
- もしREVOLUTIONが意図的に誤解を与える情報を発信した場合、風説の流布に該当する可能性があります。
詐欺よりもこちらのほうが立件の可能性は高そうですね。それでも難しいとは思いますが。。
相場操縦行為(金融商品取引法第159条)
「株価を意図的に吊り上げるための行為」は禁止されています。
- 株主優待を発表し株価を上昇させた後に、関係者が株を売却していた場合、相場操縦とみなされる可能性があります。
相場操縦行為の要件
仮装売買:実際の取引意思がないにもかかわらず売買を繰り返し、取引が活発であると誤認させる行為。
馴合売買(なれあい売買):事前に打ち合わせをした上で、特定の価格で売買を行い、価格を人為的に操作する行為。
見せ玉(フェイク注文):実際に約定させる意思のない大量の注文を出して、需給があるように見せかける行為。
株価維持・吊り上げ目的の取引:人為的に株価を上昇または維持することを目的とした売買を行う行為。
重要な情報の公表と組み合わせた取引:虚偽情報や誤解を招く情報(例:実施するつもりのない株主優待の発表)を流し、それに連動して売買を行う行為。
→これが一番可能性あるか・・?だが、最初から実施するつもりがなかったのか、実施できなかったかを証明するのが難しい。
今後の展開と注意点
現時点では、金融庁や証券取引等監視委員会(SESC)が調査を行うかどうかがポイントとなります。もし違法性が認められれば、
- 詐欺罪での刑事事件化
- 金融商品取引法違反での行政処分 が行われる可能性があります。
投資家は、
- 企業発表の情報を鵜呑みにせず、冷静に判断する
- 急騰した銘柄には慎重に対応する といったリスク管理を徹底することが重要です。
今後の展開について、引き続き注視する必要があります。