近年、自転車の取り締まりが強化されていることをご存じですか?
SNSなどでは「●●違反=罰金○○円」といった一覧が出回っていますが、実はそれ、全国共通のルールではありません。
この記事では、「自転車の違反に関する本当のルール」と「金額一覧がどこまで事実か」について、分かりやすく解説します。
よく見かける自転車違反と罰金一覧(ネット上の例)
違反内容 | 金額(よく見かける例) |
---|---|
並走 | 3,000円 |
2人乗り | 3,000円 |
歩道運転 | 6,000円 |
一時不停止 | 5,000円 |
ながら運転(スマホ) | 12,000円 |
イヤホン運転 | 5,000円 |
ブレーキなし | 5,000円 |
傘差し運転 | 5,000円 |
信号無視 | 6,000円 |
逆走(右側通行) | 6,000円 |
これ、事実なの?
結論から言うと、全国共通の正式な罰則金ではありません。
自転車には「自動車のような反則金制度(いわゆる青切符)」がなく、違反すれば原則として刑事処分(赤切符)扱いです。
つまり、違反した場合は「○○円払えば終わり」ではなく、警察から送致され、略式起訴→罰金刑(裁判所判断)になるのが基本です。
では、なぜ金額一覧が出回っているのか?
実は、大阪府や京都府、兵庫県などの一部自治体では「違反金制度」や「過料制度」を条例で定めているため、一定の金額が設定されているケースがあります。
そのため、上記の金額は一部地域では「事実に近い金額」であり、ネット上で拡散されているものも、それをベースにしていると考えられます。
まとめ:自転車違反、知らなかったじゃ済まされない!
自転車も「軽車両」として道路交通法の対象。
違反すれば刑罰や講習命令の対象になることもあります。
✅ 覚えておきたいポイント
- 自転車違反には反則金制度がない(全国一律の金額は存在しない)
- 一部自治体では金額を定めて徴収している
- 違反を繰り返すと「安全講習」(拒否で5万円以下の罰金)を命じられる