株式会社ハローワールド・宮城復興支援センターのイングリッシュキャンプで返金されない問題と詐欺の可能性について

法律

2024年に全国各地で開催予定だった「イングリッシュキャンプ」が突然中止となり、多くの保護者から返金に関する苦情が寄せられています。

主催者である株式会社ハローワールドと、事業運営を担当していた宮城復興支援センターに対し、「返金対応がなされない」「連絡が取れない」といった声が相次いでいます。

主催者と運営者の関係

このキャンプ事業は、

  • 宮城復興支援センター(一般社団法人):キャンプの企画・運営を担当
  • 株式会社ハローワールド(宮城県登録の旅行業者):旅行企画・実施(宿泊・交通など)を担当

という形で共同運営されており、実質的に一体となって事業を展開していました。両者は仙台市内の同じビルに事務所を構えており、密接に連携しています。

小学校で配布されたチラシに関する責任は?

一部の地域では、当該キャンプのチラシが小学校で配布されたことから、「学校側にも責任があるのでは?」という疑問も上がっています。しかし、

  • 学校は配布依頼を受けただけであり、主催や推薦を意味しない
  • 内容に意図的な関与や利益供与がない限り、法的責任は問われにくい

とされており、通常は罪に問われることはありません。

返金されない場合に問える責任とは?

返金されない場合、主催者に対して以下のような責任を問うことが可能です。

民事責任

  • 債務不履行(民法第415条)
    • 契約に基づくサービス提供がなされず、返金もない場合に成立。
  • 不当利得(民法第703条)
    • 正当な理由なく受け取った金銭を返さない場合に適用されます。

これらは少額訴訟(60万円以下)などで請求することができます。

刑事責任

  • 詐欺罪(刑法第246条)
    • 最初からサービスを提供する意思がなかった場合や、虚偽説明で金銭を集めた場合に成立の可能性があります。
    • ただし、立証が難しく、警察も慎重な対応をとるため、民事での解決が一般的です。

行政対応

すでに宮城県は100件以上の相談を受けており、株式会社ハローワールドに対し返金を求める行政指導を行いました。今後は業務停止などの処分も検討されています。

被害に遭った方が取るべき対応

  1. 消費生活センターに相談
  2. 内容証明郵便で返金請求の意思を示す
  3. 少額訴訟を検討
  4. 悪質性が明らかな場合は警察や弁護士に相談

この問題は、キャンプや教育イベントを通じたトラブルの典型例とも言えます。今後同様の被害を防ぐためにも、事前の情報収集と、怪しい団体には安易に申し込まない慎重な姿勢が求められます。

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